2026.09.02
セルフプランとは|相談支援事業所を使わない選択肢
セルフプランとは、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用に必要な「障害児支援利用計画」を、相談支援事業所に依頼せず、保護者自身が作成する方法のことです。 受給者証の申請には利用計画案の提出が必要ですが、これを専門家に頼まず自分で作ることもできる、という選択肢がセルフプランです。この記事では、セルフプランの仕組みとメリット・デメリットを解説します。
利用計画案を作る2つの方法
以前の記事「受給者証とは|北九州市での取得までの流れ」でも触れた通り、受給者証の申請には「障害児支援利用計画案」が必要です。これを作成する方法は、大きく2つに分かれます。
- 相談支援事業所に依頼する方法:相談支援専門員が家庭を訪問し、話を聞きながら計画案を作成します。作成費用は自治体が負担するため、原則として利用者の自己負担はありません
- セルフプランを作成する方法:保護者自身が計画案を作成し、市区町村に提出します
どちらか一方が正しい、というものではなく、家庭の状況に応じて選べる仕組みになっています。
なぜセルフプランという選択肢があるのか
本来は相談支援事業所に依頼するのが基本的な流れですが、地域によっては相談支援事業所の数が限られており、依頼してもすぐに対応してもらえない場合があります。そうした事情や、保護者自身の希望により、セルフプランという選択肢が用意されています。
セルフプランのメリット
1. すぐに申請を進められる
相談支援事業所の空き状況を待たずに、自分のペースで計画案を作成し、申請を進めることができます。
2. 家庭の意向をそのまま反映しやすい
第三者を介さず、保護者自身の言葉で希望や状況を計画に落とし込めます。
セルフプランのデメリット
1. 定期的なモニタリングが受けられない
相談支援事業所に依頼した場合に行われる、専門家による定期的なモニタリング(面談・見直し)が、セルフプランでは基本的に行われません。
2. 計画作成の負担が保護者にかかる
専門的な視点でのアドバイスを受けにくいため、どのような支援が必要か、目標をどう設定するかを保護者自身で考える必要があります。
3. サービス内容や量の見直しのたびに再提出が必要
利用したいサービスの内容や量を変更したい場合、その都度、新しい計画を作成し提出する必要があります。
セルフプランを作成する流れ
- 市区町村の窓口へ相談:セルフプランを希望する旨を、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口に伝えます
- 様式を受け取る:自治体が用意しているセルフプラン用の様式(障害児支援利用計画案)を受け取ります
- 計画案を作成する:お子さんの状況、利用したいサービスの内容や量、生活上の目標などを記入します。窓口や、利用予定の事業所からのアドバイスを受けながら作成することも可能です
- 窓口へ提出する:作成した計画案を、受給者証の申請書類と合わせて提出します
- 支給決定・受給者証の交付:提出内容をもとに、自治体が支給を決定し、受給者証が交付されます

なお、セルフプランの場合、自治体から計画作成者への報酬の支払いはありません。
途中から相談支援事業所に切り替えることもできる
セルフプランで申請した後でも、途中から相談支援事業所に依頼する形に切り替えることが可能です。「最初は自分で作ったが、やはり専門家のサポートを受けたい」と感じた場合は、自治体の窓口に相談してみてください。
よくある質問
Q. セルフプランだと審査で不利になりますか?
セルフプランであること自体が、支給決定において不利に扱われるわけではありません。ただし、計画の内容が具体的でないと、必要な支援量が正しく伝わらない可能性があるため、丁寧に作成することが大切です。
Q. 施設のスタッフに手伝ってもらえますか?
利用を予定している施設によっては、計画案作成のサポートをしてくれる場合があります。まずは施設に相談してみることをおすすめします。
Q. セルフプランと相談支援事業所、どちらがいいですか?
どちらが良いかは家庭の状況によります。地域に相談支援事業所が少なく待機期間が長い場合や、自分で計画を立てたい意向がある場合はセルフプラン、専門家の視点や定期的なモニタリングを重視したい場合は相談支援事業所への依頼が向いています。
北九州市でセルフプランを検討する場合
北九州市でセルフプランを希望する場合も、まずはお住まいの区の「保健福祉課 高齢者・障害者相談係」(八幡東区の場合は093-671-4800)にご相談ください。様式の入手方法や記入時の注意点について案内を受けられます。
Athleticでの取り組みについて
Athleticでは、セルフプランで申請を検討されている保護者様からのご相談も受け付けています。日頃の活動の様子や必要な支援量について、計画案作成の参考になる情報を可能な範囲で共有させていただくこともできます。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
まとめ
セルフプランは、相談支援事業所に依頼せず、保護者自身が障害児支援利用計画案を作成する方法です。申請をすぐに進められる一方、定期的なモニタリングが受けられないなどのデメリットもあります。どちらの方法が合っているかは家庭の状況によるため、迷う場合はまず自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。
記事情報
執筆・監修:Athletic(北九州市八幡東区 児童発達支援・放課後等デイサービス)
最終更新日:2026年9月2日
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