2026.08.22

放課後等デイサービスの利用日数に上限はある?支給量とは

「月に何回まで利用できるの?」というご質問は、見学・契約の際に保護者様からよくいただく質問のひとつです。放課後等デイサービスや児童発達支援は、好きなだけ毎日通えるわけではなく、「支給量」という形で利用できる日数の上限が定められています。この記事では、支給量の仕組みと決まり方について解説します。

支給量とは、通所受給者証に記載される「1ヶ月に利用できるサービスの日数」のことです。例えば受給者証に「支給量:15日/月」と書かれていれば、その月に利用できるのは最大15日までということになります。

国が定める基準日数(原則の日数)

国(厚生労働省)は、児童発達支援・放課後等デイサービスの基準最大支給量を「各月の日数から8日を控除した日数」、つまり原則月23日(週5日相当)までと定めています。ただし、これは上限の目安であり、必ず23日が支給されるわけではありません。

支給量は自治体によって異なる
基準最大支給量は国の目安であり、実際の運用は市区町村ごとに異なります。例えば、ある自治体では基本支給量を15日としている一方、別の自治体では23日としているなど、地域差があります。お住まいの自治体の窓口で、実際の運用基準を確認することをおすすめします。

支給量は、次のような事情を踏まえて、自治体が個別に判断して決定します。

  • お子さんの障害の種類や程度、心身の状態
  • 家庭の介護・養育環境(保護者の就労状況など)
  • 利用者・保護者の利用に関する意向
  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所が作成、またはセルフプラン)の内容

一律に決まるわけではなく、お子さんとご家庭の状況に応じて、必要な日数が個別に判断される仕組みです。

お子さんの状態によっては、基準最大支給量(原則23日)を超えて利用が必要なケースもあります。この場合、市区町村が必要と認めれば、基準日数を超えた支給決定が行われることもあります。超過が必要な理由を書面(理由書など)で提出する必要がある自治体もあるため、詳しくは窓口にご相談ください。

複数の児童発達支援・放課後等デイサービスを併用する場合、それぞれの施設の利用日数の合計が、支給量の範囲内である必要があります。「A事業所で10日、B事業所で10日」の契約であれば、合計20日が支給量の範囲内に収まっている必要があり、契約時に決めた配分を、事業所間で自由に振り替えることは基本的にできません。変更したい場合は、事業所への相談と契約内容の見直し手続きが必要になります。

Athleticでの支給量について

Athleticでは、お子さんの状況や生活リズムに合わせて、無理のない利用日数のご相談を承っています。支給量の決め方や、実際どのくらいの日数を利用されている方が多いかなど、見学時にお気軽にご質問ください。

放課後等デイサービス・児童発達支援の利用日数には、国が定める原則月23日という基準がありますが、実際の運用は自治体ごとに異なり、お子さんとご家庭の状況に応じて個別に決定されます。「どのくらい利用できるのか分からない」という段階でも、まずは自治体の窓口や施設に相談してみることをおすすめします。

Athletic(北九州市八幡東区 児童発達支援・放課後等デイサービス)
最終更新日:2026年8月22日

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